労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  山崎製パン 
事件番号  中労委 平成 3年(不再)第46号 
再審査申立人  X1 
再審査被申立人  山崎製パン  株式会社 
命令年月日  平成 3年11月 6日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  会社が、申立人X1を季節従業員として採用しなかったことが争われた事件で、救済申立ての要件を欠き、これが補正されないとして申立てを却下した初審決定を、初審記録及び再審査申立書の記載によっても申立ての具体的内容は明らかでなく、同決定は正当であるとして再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  5141 補正されない申立て・要件不備
X1の季節労働者として採用されなかったことに係る救済申立てについて、申立ての要件を欠きこれが補正されないとして申立てを却下した初審決定は正当なものであるとして、X1の再審査申立てを棄却した例。

業種・規模  食料品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集93集776頁 
評釈等情報  中央労働時報 平成 4年 2月10日  837号 21頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地労委 昭和60年(不)第87号 却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合)  平成 2年 7月 3日 決定 
 
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