概要情報
| 事件名 |
山崎製パン |
| 事件番号 |
東京地労委 昭和60年(不)第87号
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| 申立人 |
X1 |
| 被申立人 |
山崎製パン 株式会社 |
| 命令年月日 |
平成 2年 7月 3日 |
| 命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
会社が、申立人X1と季節従業員として採用しなかったことが争われた事件で、規則32条2項3号が規定する事実の記載を欠き、補正書をもってしても内容が明かでないとして却下した。 |
| 命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
| 判定の要旨 |
5141 補正されない申立て・要件不備
季節労働者としての不採用についての本件申立てには、規則32条2項3号が規定する事実の記載を欠いており、補正書をもってしても本件申立ての内容は明かでないとして、規則34条1項1号を適用して却下した例。
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| 業種・規模 |
食料品製造業 |
| 掲載文献 |
不当労働行為事件命令集90集722頁 |
| 評釈等情報 |
 
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