概要情報
事件名 |
柳本製作所 |
事件番号 |
中労委 平成 1年(不再)第18号
中労委 平成 1年(不再)第19号
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再審査申立人 |
柳本合同労働組合 |
再審査申立人 |
X1 |
再審査申立人 |
株式会社 柳本製作所 |
再審査被申立人 |
X1 |
再審査被申立人 |
株式会社 柳本製作所 |
再審査被申立人 |
柳本合同労働組合 |
命令年月日 |
平成 3年11月 6日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、分社化反対運動を行った組合員X2ら8名を懲戒解雇したこと、分社化を行ったことにより組合員X1が担当業務に従事できなくなったことが争われた事件で、X2に対する懲戒処分の取消しと原職又は原職相当職への復帰及びバック・ペイ、その他7名に対する会社都合による退職金相当額の支払いを命じた初審命令中、X2に係る救済部分は維持し、その他7名の救済部分は取り消し、その余の労使の各再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1.初審命令主文第2項を取り消し、この部分に係る中労委平成元年(不再)第18号事件再審 査被申立人・同年(不再)第19号事件再審査申立人の救済申立てを棄却する。 2.初審命令主文第3項を第2項とする。 3.その余の各再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0414 ピケッティング
会社の応技部の分社化を巡る紛争における組合の物品搬出阻止等の行為は正当な組合活動の範囲を逸脱しているとされた例。
0700 職場規律違反
組合の物品搬出阻止等の行為は正当な組合活動の範囲を逸脱しており、これを理由に組合員X3ら7名を懲戒解雇したことが不利益扱いに当たらないとした初審命令は相当であるとされた例。
0700 職場規律違反
組合員X2は、組合の行為には直接関与しておらず、懲戒解雇に相当する理由があったとはいえず、X2に対する懲戒解雇は不利益取扱いに当たるとした初審判断は相当であるとされた例。
1302 就業上の差別
1602 精神・生活上の不利益
会社の応技部の分社化及び組合員X1の業務取上げ等は、X1の組合活動、組合結成準備行為の妨害を理由として行われたものではなく、不当労働行為に当たらないとされた例。
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員X3ら7名に対する懲戒解雇は、同人らの正当な組合活動の範囲を逸脱した一連の行為を理由として行われたもので支配介入には当たらないとして、同部分に係る初審命令を取り消し、組合の申立てを棄却した例。
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業種・規模 |
精密機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集93集761頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 平成 4年 9月10日 347号 18頁 
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