労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  成進・日本一生コン 
事件番号  大阪地労委 平成 1年(不)第35号 
申立人  全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 
被申立人  日本一生コンクリート 株式会社 
被申立人  株式会社 成進 
命令年月日  平成 3年12月26日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  生コンを運送する会社S社と生コンの製造販売を行う会社N社が、N社の製造した生コンをS社との契約により運送するミキサー運転手らが結成した組合の団交申入れに対し、使用者の立場にないとしてこれを拒否したことが争われた事件で、S社に対しては速やかに団交に応じることを命じ、N社に対する申立てについては、同社は使用者には当たらないとして却下した。 
命令主文  1.被申立人株式会社成進は、申立人から申入れのあった平成元年6月12日付要求書(要求事 項(二)(2)を除く)についての団体交渉に速やかに応じなければならない。
2.被申立人日本一生コンクリート株式会社に対する申立ては、却下する。 
判定の要旨  2130 雇用主でないことを理由
4900 請負・委任・派遣契約
生コンの運送を業とするS社が、分会員の使用者でないとして分会員の労働条件に係る団交を拒否したことが不当労働行為であるとされた例。

4810 労組法7条2号(個人申立)の場合
生コンの運送を業とするS社を介して割賦購入したミキサー車で生コン運送を行う運転手である分会員は、S社の業務に必要な運転手としてその営業組織に組み入れられ、同社の指揮監督の下、継続的に労務を提供してその対価として報酬を得ているもので、労組法上の労働者であるとされた例。

4916 企業に影響力を持つ者
生コン製造会社のN社が生コン運送会社のS社を支配従属させていたとはいえず、また、N社とミキサー運転手との間の使用従属関係も認められないから、N社が分会員の使用者に当たることを前提とする同社に対する申立ては却下せざるを得ないとされた例。

業種・規模  窯業・土石製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集93集679頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成 3年(不再)第66号
中労委 平成 4年(不再)第2号 
中労委 平成 6年(不)第16号 
再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成11年 7月 7日 決定 
 
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