労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  安田生命保険 
事件番号  東京地労委 昭和61年(不)第102号 
申立人  全安田生命労働組合 
被申立人  安田生命保険 相互会社 
命令年月日  平成 3年11月 5日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)他組合を脱退し組合に加入した者のチェック・オフを拒否したこと、(2)組合員X1に対し組合からの脱退を勧奨したこと、(3)組合掲示板の設置・貸与を認めなかったこと、(4)合意によらず組合執行委員長X2の有給組合専従を打ち切ったこと、(5)組合への加入勧奨活動を行った組合執行委員X3を配置転換したことが争われた事件で、(1)については、チェック・オフの実施を、(3)については、組合掲示板の設置・貸与及びその具体的条件についての取決めを、(5)については、X3に対する配転の撤回、原職又は原職相当職への復帰を命じ、併せてこれら事項に関する文書掲示及び履行報告を命じ、(2)及び(4)の申立てについては、棄却した。 
命令主文  1.被申立人安田生命保険相互会社は、申立人全安田生命労働組合所属の別表「組合員目録」 記載の組合員について、すみやかに組合費のチェック・オフを実施しなければならない。
2.被申立人会社は、申立人組合に対して、組合掲示板を無償で設置・貸与しなければならな い。この実施に当って、被申立人会社は、昭和62年8月27日付回答の基準に固執してはなら ず、具体的条件について、申立人組合との間ですみやかに合理的な取決めをしなければなら ない。
3.被申立人会社は、申立人組合所属の組合員X3に対する昭和62年2月2日付下総我孫子営 業所長から松戸支社主査への配置転換命令を撤回し、同人を配置転換前の原職または原職相 当職に復帰させなければならない。
4.被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、55cm×80cm(新聞紙2頁大)の白 紙に下記文書を楷書で明瞭に墨書して、被申立人会社の本社正面玄関および下総我孫子営業 所の正面玄関の従業員の見易い場所に10日間掲示しなければならない。
                     記
                               平成 年 月 日
   全安田生命労働組合
    執行委員長 X2 殿
                        安田生命保険相互会社
                         代表取締役社長 Y1
  当社が、貴組合に対して、他労組を脱退し、貴組合に加入した新組合員の組合費のチェッ ク・オフを実施していないこと、貴組合に対し、組合掲示板を無償で設置・貸与していない ことおよび貴組合の組合員X3氏を昭和62年2月2日付で下総我孫子営業所長から松戸支社 主査へ配置転換したことは、いずれも不当労働行為であると東京都地方労働委員会において 認定されました。今後このような行為を繰り返さないよう留意します。
5.被申立人会社は、前各項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければ ならない。
6.その余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  2623 脱退届け作成・提出強要
3410 職制上の地位にある者の言動
従業員X1が一旦加入した組合を脱退したことには疑念が種々あったとしても、それをもって会社が同人の組合からの脱退工作を行ったとまでは認められないとされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
会社が、既に反故となったも同然の組合員の範囲に関する「覚書」を盾に、他組合を脱退し組合に加入した新組合員に対する組合費のチェック・オフを拒否し続けていることが支配介入に当たるとされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
2901 組合無視
組合掲示板を他の組合には全ての事業所で設置・貸与しながら、組合には「協議中」を口実にこれを認めようとしないことが支配介入に当たるとされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
組合執行委員長X2の有給専従の打切りは、労働協約の趣旨に従い、適宜の手段を尽くしたうえでなされたもので相当の措置であるとされた例。

3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
営業所長である組合員X3が、所属営業所員を別組合から脱退させ自ら所属する組合に加入勧奨する支配介入をなしたとして支社の主査に配置転換したことが、別組合からの抗議申入れに藉口してなされた支配介入であるとされた例。

4602 組合との協議を命じた例
組合掲示板の設置・貸与に当たっては、組合との間で設置する事業所の数、場所等について協議を尽くし、他の組合と均衡を失しない程度に合理的取決めをするのが相当とされた例。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集93集312頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成 3年(不再)第61号 
中労委 平成 3年(不再)第62号 
一部変更(初審命令を一部取消し)  平成11年 4月21日 決定 
 
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