概要情報
| 事件名 |
ホクヨー商事 |
| 事件番号 |
中労委 昭和51年(不再)第96号
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| 再審査申立人 |
全国一般労働組合富山地方本部 |
| 再審査被申立人 |
株式会社 リコー |
| 再審査被申立人 |
ホクヨー商事 株式会社 |
| 命令年月日 |
平成 3年 3月20日 |
| 命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
リコー製品の専属販売店である会社が、会社解散を理由に組合員全員を解雇したことが争われた事件で、会社に対する申立てにつき、会社の解散は経営不振によるものであるとして、また、リコーに対する申立てについては使用者性を否定してそれぞれの申立てを却下した初審を維持し再審査申立てを棄却した。 |
| 命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
| 判定の要旨 |
1700 偽装解散
再審査被申立人ホクヨー商事の解散は債務超過等によるもので、会社とリコーが共謀して組合を撲滅するために意図的に倒産させ、組合員を解雇したものとは認められないとされた例。
4915 親会社
本件再審査被申立人リコーは、ホクヨー商事の従業員である組合員に対する関係で使用者性を有するとは認められないとした初審判断は相当であるとされた例。
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| 業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
| 掲載文献 |
不当労働行為事件命令集92集637頁 |
| 評釈等情報 |
中央労働時報 平成3年8月10日 830号 11頁 
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