労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ホクヨー商事 
事件番号  富山地労委昭和50年(不)第1号 
申立人  総評・全国一般労働組合富山地方本部 
被申立人  株式会社  リコー 
被申立人  ホクヨー商事  株式会社  清算人  Y1 
命令年月日  昭和51年12月24日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  経営不振を理由に会社を解散し、全員解雇した事件で、会社及び被申立人R社に対する申立てについていずれも却下した。 
命令主文  本件申立てを却下する。 
判定の要旨  4916 企業に影響力を持つ者
R社は会社の株式の約70%を保有し、他方会社はR社の名を冠する社名を名板貸により使用しているが、会社が販売会社として独自の利益を追求しており、その営業活動がR社の指示で運営されていたとする事実はみあたらず、さらに会社の従業員の労働条件は会社独自に決定され、運用されており、R社の指示命令があったとは認められないこと等から、会社とR社は一体とみることはできず、労委規則第34条第1項第5号、同条第4項によりR社にかかる本件申立ては却下する。

5145 救済内容が実現不可能
会社が実質的に消滅していると認められ、一方、会社と同一視すべき他の企業の存在も認められないことから、救済命令を実現することが事実上不可能であるとして、労委規則第34条第1項第6号、同条第4項により申立てを却下する。

4916 企業に影響力を持つ者
労組法第7条にいう「使用者」とは、労働者と雇用関係を有するものだけではなく、労働者の労働条件、労働関係上の諸利益の決定について雇用主と同様重大な事実上の規制力、支配力を有するものも含まれると解する。本件について、R社はKに譲渡するまで会社の約67%の株式を保有しており、また会社は「R」を冠する社名をR社からの名板貸により使用していたが、これらのことでR社の使用者性を肯定するには十分とはいえない。更に、会社の日常の資金調達はR社の保証によることなく会社独自に行われ、会社の営業活動がR社の支配下におかれ運営されていたとは認められない。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集60集431頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和51年(不再)第96号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成 3年 3月20日 決定