概要情報
事件名 |
安全タクシー |
事件番号 |
長崎地労委 昭和63年(不)第8号
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申立人 |
安全タクシー労働組合 |
被申立人 |
有限会社 安全タクシー |
命令年月日 |
平成 3年 3月27日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、新賃金協定の不締結を理由として組合員18名に対して早出、残業及び公休出勤を禁止し、協定残業手当及び一時金を支給しなかったことが争われた事件で、(1)組合員に対する早出、残業及び公休出勤の禁止の業務命令の取消し、(2)組合員8名に対する上記業務命令がなければ得たであろう賃金と支払済み金額との差額の支払い(年6分加算)、(3)組合員X1に対する職場復帰後の賃金の補正と差額の支払い(年6分加算)及びその余の不利益是正を命じ、組合員9名については申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立組合員に対して、昭和63年7月15日付で発した早出、残業及び公休出勤 の禁止の業務命令を取消さなければならない。 2 被申立人は、下記の組合員に対し、昭和63年7月15日以降、被申立人が上記業務命令を取 消すまでの間、上記業務命令がなければ、同人らが得たであろう賃金を別紙1により算定 し、この額から既に支払済みの金額を差し引いた額に各賃金支払日から支払済みに至るまで 年6分相当額を加算した金員を支払わなければならない。 3 被申立人は、下記の組合員に対し、昭和63年度の夏期、冬期一時金について、昭和63年6 月16日の団体交渉における昭和63年度一時金についての会社回答に基づいて算定した金額か ら既に支払済みの金額を差し引いた額に各一時金支払日から支払済みに至るまで年6分相当 額を加算した金員を支払わなければならない。 4 被申立人は、下記の組合員に対し、平成元年度及び平成2年度の夏期、冬期一時金につい て、別紙2により算定した金額から既に支払済みの金額を差し引いた額に各一時金支払日か ら支払済みに至るまで年6分相当額を加算した金員を支払わなければならない。 5 被申立人は、申立組合員X1に対して、平成2年6月11日以降支払った月例賃金につい て、昭和62年度賃金協定書に規定する協定残業手当等を加算する補正を行い、この額から既 に支払済みの賃金を差し引いた額に各賃金支払日から支払済みに至るまで年6分相当額を加 算した金員を同人に支払わなければならない。 また、同人に生じたその余の不利益については、主文2ないし4の趣旨に沿って労使協議 のうえ措置しなければならない。 6 申立人のその余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
2901 組合無視
組合が新賃金協定案を締結しないことを理由に、これを締結した新労組と差別し、早出・残業及び公休出勤を禁止し、協定残業手当を支払わなかったこと等が不利益取扱いであるとされた例。
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
組合員X10及びX11は、本事件の全期間を通して、会社において乗務に従事したことはなく、かつ、解雇事件について会社との間に和解が成立しており、救済利益は存在しないとされた例。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
組合員X1は、すでに職場復帰しており、それまでの不利益は会社との間に成立した和解で補填されたとみるのが妥当であるとされた例。
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
X12ら7名の退職者については、脱退の時期等が明らかにされなかったことから救済対象から除外された例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集92集341頁 |
評釈等情報 |
 
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