労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  燃料油脂新聞社 
事件番号  中労委 昭和62年(不再)第27号 
再審査申立人  株式会社 燃料油脂新聞社 
再審査被申立人  総評大阪地域合同労働組合 
命令年月日  平成 2年12月 5日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要  会社が、分会長X1を大阪支局から仙台支局への転勤命令拒否を理由に解雇したことが争われた事件で、X1に対する解雇がなかったものとしての取扱い、バックペイ(5分加算)及び文書手交を命じた初審決定の救済部分を、上記転勤命令に不当労働行為を構成する余地はなく、本件解雇処分もX1の組合活動を嫌悪してなしたことを推認させる事実は疎明されていないとして、取り消し、組合の救済申立てを棄却した。 
命令主文  本件初審命令主文第1項及び第2項を取り消し、この部分に関する再審査被申立人の救済申立てを棄却する。 
判定の要旨  1102 業務命令違反
組合員X1を大阪支局業務部から仙台支局への転勤命令を拒否したことを理由に解雇したことについて、当該転勤命令は分会結成以前になされたもので不当労働行為を構成する余地はなく、X1の解雇処分も同人の組合活動を嫌悪してなしたことを推認させる事実は疎明されていないとして、これを不当労働行為であるとした初審命令を取り消し、組合の被救済申立てを棄却した例。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集91集653頁 
評釈等情報  中央労働時報 平成3年5月10日  827号 11頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地労委 昭和59年(不)第15号/他 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和62年 4月17日 決定 
 
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