概要情報
事件名 |
燃料油脂新聞社 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和59年(不)第15号
大阪地労委 昭和59年(不)第29号
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申立人 |
総評大阪地域合同労働組合 |
被申立人 |
株式会社 燃料油脂新聞社 |
被申立人 |
株式会社 燃料油脂新聞社大阪支局 |
命令年月日 |
昭和62年 4月17日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、申立組合の分会が結成された直後に分会長X1を大阪支局から仙台支局への転勤命令拒否を理由に解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、X1に対する解雇がなかったものとしての取扱い及びバックペイ(年5分加算)、文書手交を命じ、大阪支局に対する申立ては却下し、その余の申立て(転勤命令、陳謝文の掲示)は棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人株式会社燃料油脂新聞社は、申立人組合員X1に対して、昭和59年5月19日付け解雇がなされなかったものとして取り扱い、解雇の日の翌日から就労させる日までの間、同人が受けるはずであった賃金、一時金相当額及びこれに年率5分を乗じた金額を支払わなければならない。 2 被申立人株式会社燃料油脂新聞社は、申立人組合に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 総評大阪地域合同労働組合 委員長 X2 殿 株式会社 燃料油脂新聞社 代表取締役 Y1 当社が、貴組合員X1氏を昭和59年5月19日付けで解雇した行為は、大阪府地方労働委員会において労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 3 被申立人株式会社燃料油脂新聞社大阪支局に対する申立ては却下する。 4 申立人のその他の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
1102 業務命令違反
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
転勤命令に従わなかったことを理由とした分会長X1の解雇は組合の弱体化を意図した不当労働行為とされた例。
1300 転勤・配転
分会長X1に対する転勤命令、会社がX1の組合結成の動きまで察知していたとは認められず、不当労働行為意思のもとになされたとはいえないとされた例。
4905 経営補助者
「大阪支局」に係る救済申立て部分は、一支局であり従業員に対する転勤命令及び解雇に関する権限は与えられておらず、会社に属するものであるとして、被申立人適格は認められないとされた。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集81集353頁 |
評釈等情報 |
 
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