概要情報
事件名 |
三重近鉄タクシー |
事件番号 |
中労委 平成 1年(不再)第38号
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再審査申立人 |
X1 |
再審査被申立人 |
三重近鉄タクシー 株式会社 |
命令年月日 |
平成 2年10月17日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
変形労働時間と時間外労働を併用した勤務体制をとる会社において、申立人X1が、時間外労働の部分については就労義務はないとして早退したことを理由に、同人を乗務停止処分に付したことが争われた事件で、本件処分は就業規程に該当する処分事由が存在し、不当労働行為意思に基づくものではないとした初審の棄却決定を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1400 制裁処分
24時間勤務における午前4時以降の勤務について、早退届を出さずにこれを拒否したことを理由に申立人X1を6日間の乗務停止処分に付したことは、同人の労基署への申告活動等に対する報復のために行ったとはいえず、不当労働行為に該当しないとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集91集651頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 平成3年1月10日 820号 20頁 
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