概要情報
事件名 |
三重近鉄タクシー |
事件番号 |
三重地労委 昭和62年(不)第3号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
三重近鉄タクシー 株式会社 |
命令年月日 |
平成 1年 3月29日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
変形労働時間制と時間外労働を併用した勤務体制をとる会社において、申立人X1が、時間外労働の部分については就労義務はないとして早退したことを理由に同人を乗務停止処分に付したことが争われた事件で、本件処分は不当労働行為に当たらないとして申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0126 反執行部・分派活動
時間外労働に対する割増賃金の改善などに関し監督署への申告や会社への申入れ等の行為が労働組合の行為に該当するものとされた例。
1400 制裁処分
交替番の時間外労働を拒否したことを理由に申立人X1を乗務停止3日間の処分に付したことが、会社の不当労働行為でないとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集85集930頁 |
評釈等情報 |
 
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