概要情報
事件名 |
オリエンタルモーター |
事件番号 |
中労委 平成 1年(不再)第35号
|
再審査申立人 |
オリエンタルモーター 株式会社 |
再審査被申立人 |
全日本金属情報機器労働組合東京地方本部オリエンタルモーター支部 |
命令年月日 |
平成 2年10月17日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が、(1)組合の中心的役割を果たしていた組合役員X1に対して転勤発令を行ったこと及びこれに従わないことを理由に賃金をカットしたこと、(2)分会機関紙の編集・発行責任者である組合員X2に対して系列会社への出向発令を行ったことが争われた事件で、(1)X1に対する転勤発令の取消し及びバックペイ、(2)X2に対する出向発令の取消し、原職復帰及びバックペイを命じた初審決定を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
1603 組合活動上の不利益
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員X1を組合活動の拠点であったK事業所から組合活動が極めて困難となるT事業所に配転したことが、教宣活動をはじめとする同人の組合活動を抑制するとともに組合の弱体化を企図した不当労働行為であるとされた例。
1301 出向
1603 組合活動上の不利益
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員X2を組合活動の拠点であったT事業所から組合活動が極めて困難となる系列会社OEDに出向させたことが、教宣活動をはじめとする同人の組合活動を抑制するとともに組合の弱体化を企図した不当労働行為であるとされた例。
|
業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集91集646頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 平成2年12月10日 819号 11頁 
|