労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  オリエンタルモーター 
事件番号  千葉地労委 昭和62年(不)第1号 
申立人  総評全国金属労働組合千葉地方本部オリエンタル支部 
被申立人  オリエンタルモーター 株式会社 
命令年月日  平成 1年 3月27日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)組合の教宣活動等の中心的役割を果たしていた組合役員X1を高松事業所に転勤を命じ、これに従わないことを理由に賃金カットしたこと、(2)分会機関誌の編集・発行責任者である組合員X2に対して系列会社への出向を命じたことが争われた事件で、(1)X1に対する転勤命令の取消し、賃金差額の支払い、(2)X2に対する出向命令の取消し、原職復帰及び賃金差額の支払いを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員X1に対して昭和61年8月4日付で行った同月18日から高松事 業所勤務を命ずる旨の転勤命令を取り消して、命令がなかったものとして取り扱い、この間 に同人が受けるはずであった賃金相当額と既に支払った賃金との差額を支払わなければなら ない。
2 被申立人は、申立人組合員X2に対して昭和61年8月4日付で行った同月18日からオリエ ンタル イー. ディー. 株式会社商品事業部出向を命ずる旨の命令を取り消して、原職又は 原職相当職に復帰させ、復帰までの間に同人が受けるはずであった賃金相当職と既に支払っ た賃金との差額を支払わなければならない。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
分会教宣部次長X1を分会の拠点である柏事業所から高松事業所に転勤させたことが不当労働行為であるとされた例。

1301 出向
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
土浦分会の機関紙の発行責任者X2を都内に本社を置く申立外のOEDに出向させたことが不当労働行為であるとされた例。

1603 組合活動上の不利益
3900 「不利益の範囲」
転勤により教宣活動を中心とする組合活動が事実上不可能となったことは、教宣次長である被転勤者X1にとって組合活動上の不利益であるとされた例。

1603 組合活動上の不利益
3900 「不利益の範囲」
出向により教宣活動が著しく困難となったことは機関紙の発行責任者X2にとって組合活動上の不利益であるとされた例。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集85集795頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成 1年(不再)第35号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成 2年10月17日 決定 
 
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