概要情報
事件名 |
光洋精工 |
事件番号 |
中労委 昭和61年(不再)第56号
中労委 昭和61年(不再)第57号
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再審査申立人 |
光洋精工 株式会社 |
再審査被申立人 |
全日本金属情報機器労働組合光洋精工支部 |
命令年月日 |
平成 2年 6月20日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、昭和57年10月1日付けの資格等級格付けにあたり、組合員X1ら18名及び当時組合員ではなく昭和58年6月に組合に再加入したX19に対する資格等級の格付けを別組合員と差別したことが争われた事件で、X1ら18名の資格等級の格付けの是正、バックペイ(年5分加算)及び文書手交を命じ、X19に関する申立てを棄却した初審命令の救済方法を一部変更したほかは各再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 I 初審命令主文第1項及び第2項を次のとおり変更する。 1 光洋精工株式会社は、全日本金属情報機器労働組合光洋精工支部の組合員X1、同X2、同X3、同X4、同X5、同X6、同X7、同X8、同X9及び同X10に対する昭和57年10月1日付けの資格等級格付けについて、同人らを含む全日本金属情報機器労働組合光洋精工支部の組合員で昭和44年以前入社の国分工場に勤務する現業職従業員の同時期入社の養成工出身者の平均資格等級が、光洋精工労働組合の組合員で昭和44年以前入社の国分工場に勤務する現業職従業員の同時期入社の養成工出身者の平均資格等級を下回らないように再格付けのうえ等級を是正し、是正後支払うべき賃金、一時金と既に支払われた分との差額及びこれに年率5分を乗じた額を支払わねばならない。 2 光洋精工株式会社は、全日本金属情報機器労働組合光洋精工支部の組合員X11、同X12、同X13、同X14、同X15、同X16、同X17及び同X18に対する昭和57年10月1日付けの資格等級格付けについて、同人らを含む全日本金属情報機器労働組合光洋精工支部の組合員で昭和44年以前入社の国分工場に勤務する現業職従業員の非養成工出身者の平均資格等級が、光洋精工労働組合の組合員で昭和44年以前入社の国分工場に勤務する現業職従業員の非養成工出身者の平均資格等級を下回らないように再格付けのうえ等級を是正し、是正後支払うべき賃金、一時金と既に支払われた分との差額及びこれに年率5分を乗じた額を支払わねばならない。 II その余の各再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
組合員X19は本件資格等級格付けの時点で組合員ではなく、同人に対する格付は不当労働行為ではないとした初審判断は相当であるとされた例。
4415 賃金是正を命じた例
組合員X1ら10名の養成工出身者については、同人らを含む同期入社の組合員の平均資格等級が別組合員の平均資格等級を下回らないよう再格付けを命ずるのが相当であるとされた例。
4415 賃金是正を命じた例
組合員X11ら8名の非養成工出身者については、同人らを含む昭和44年以前入社の組合員の平均資格等級が別組合員の平均資格等級を下回らないよう再格付けを命ずるのが相当であるとされた例。
1202 考課査定による差別
2901 組合無視
組合員X1ら18名の資格等級について別組合員との間に格差を設けたことが不利益取扱いであるとした初審判断は相当であるとされた例。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集90集746頁 |
評釈等情報 |
 
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