労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  光洋精工 
事件番号  大阪地労委 昭和58年(不)第67号 
申立人  総評全国金属労働組合光洋精工国分支部 
被申立人  光洋精工 株式会社 
命令年月日  昭和61年 7月 7日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、昭和57年10月1日付で資格等級制度を実施するにあたり、組合員X1ら18名及び当時昭和58年6月に組合に再加入したX2の資格等級の格付けを別組合員と差別したことが争われた事件で、X1ら18名の資格等級の格付けの是正及びそれに伴う賃金・一時金の差額(年5分加算)の支払い、文書手交を命じ、X2に関する申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員X1、同X3、同X4、同X5、同X6、同X7、同X8、同 X9、同X10及び同X11に対し、昭和57年10月1日付で資格等級6等級に格付けしたものと して取り扱い、資格等級是正後支払うべき賃金、一時金と既に支払われた分との差額及びこ れに年率5分を乗じた額を支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人組合員X12、同X13、同X14、同X15、同X16、同X17、同X18及び 同X19に対し、昭和57年10月1日付で資格等級7等級に格付けしたものとして取り扱い、資 格等是正後支払うべき賃金、一時金と既に支払われた分との差額及びこれに年級率5分を乗 じた額を支払わなければならない。
3 被申立人は、申立人に対し、速やかに下記の文書を手交しなければならない。
                     記
                                年  月  日
   総評全国金属労働組合 光洋精工国分支部
    執行委員長 X20 殿
                         光洋精工株式会社
                          代表取締役 Y1
  当社は、昭和57年10月1日付の資格等級の格付けについて、貴組合の組合員X1、同X  2、同X4、同X5、同X6、同X7、同X8、同X10、同X11、同X9、同X12、同X  13、同X14、同X15、同X16、同X17、同X18及び同X19の各氏を不当に差別して取り扱い ましたがこれらの行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号に該当 する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないように いたします。
4 申立人のその他の申立ては棄却する。 
判定の要旨  1202 考課査定による差別
資格等級制度実施にあたり、組合員18名を低く格付けしたことが不利益取扱いであるとされた例。

1202 考課査定による差別
資格等級制度実施にあたり、組合員X2を低く格付けしたことが不利益取扱いではないとされた例。

4415 賃金是正を命じた例
養成工出身である組合員X7ら10名の格付け是正として、同期の別組合員の平均資格等級に格付けするのが相当であるとされた例。

4614 文書手交のみを命じた例
誓約文の掲示を求める申立てに対し、文書手交で足りるとされた例。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集80集69頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和61年(不再)第56号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  平成 2年 6月20日 決定 
中労委 昭和61年(不再)第57号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  平成 2年 6月20日 決定 
 
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