概要情報
事件名 |
文祥堂 |
事件番号 |
大阪地労委昭和63年(不)第49号
|
申立人 |
総評全国一般大阪地連文祥堂労働組合大阪支部 |
被申立人 |
株式会社 文祥堂 |
命令年月日 |
平成 2年 1月23日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が、(1)支店再建案に関する地労委命令の履行問題、(2)人員補充問題、(3)支店の存続発展問題についての団体交渉を拒否したことが争われた事件で、(1)及び(2)の問題を議題とする団体交渉の誠実応諾を命じ、(3)及び陳謝文の掲示についての申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人から昭和63年5月19日及び同年7月26日付けで申入れのあった、大阪支店営業第3課への人員補充問題及び当委員会の昭和63年5月11日付け命令の履行に関する問題を議題とする団体交渉に誠意をもって速やかに応じなければならない。 2 申立人のその他の申立てについては棄却する。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
支部から申入れのあった支店再建案に関する協定化問題及び人員補充問題についての協議はいまだ尽くされておらず、会社の行為は正当な理由のない団交拒否であるとされた例。
2250 未妥結・打切り・決裂
支部から申入れのあった支店存続発展問題については、これと同一内容の課題である支店の存続と雇用保障について19回にわたり団交で協議しており、本問題について再度団交を行う必要性は認められないとされた例。
4820 単一組織の支部・分会等
支部は、独立の規約を持つ労組法上独立した労働組合であって、本件申立人適格を有するとされた例。
|
業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集89集165頁 |
評釈等情報 |
 
|