概要情報
事件名 |
文祥堂 |
事件番号 |
大阪地裁平成 2年(行ウ)第8号
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原告 |
株式会社 文祥堂 |
被告 |
大阪地方労働委員会 |
被告参加人 |
総評全国一般大阪地連文祥堂労働組合大阪支部 |
判決年月日 |
平成 4年 5月22日 |
判決区分 |
救済命令の全部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)人員補充問題、(2)地労委命令の履行問題、(3)支店の存続発展問題についての団交を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪地労委(昭63(不)49、2・1・22決定)は、(1)及び(2)の問題を議題とする団交の応諾を命じ、(3)については申立てを棄却したところ、会社はこれを不服として行政訴訟を提起していたものである。地裁は、会社の請求を認容し、地労委の命令を取り消した。 |
判決主文 |
1 被告が平成2年1月23日発した別紙1の救済命令主文第1項を取り消す。 2 訴訟費用は被告、参加費用は被告補助参加人の各負担とする。 |
判決の要旨 |
2113 交渉団体として不適格
被告補助参加人組合は、独自の規約、機関を有し、本部組合から独立した処理権限、団交権を承認され、原告も多数回にわたり団交を行ったことが認められるので、右組合支部は労組法上の労働組合たる要件に欠けるところはない。
2307 その他
6310 違法判断の基準時
6343 団体交渉拒否に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
本件救済命令発令時において、大阪支店の人員補充問題は既に解決済みであるから団交すべき余地はなく、右問題に関する団交応諾を命じた労委命令の右部分は違法であり、取消しを免れない。
6140 訴の利益
6310 違法判断の基準時
本件救済命令の取消原因は、命令発令時に存したのであり、発令後に生じた事情の変更の場合と異なるから、訴えの利益は肯定されるべきである。
6343 団体交渉拒否に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
6355 その他
協定書の作成を命じた別件救済命令につき、その履行は労組法27条8項、32条によって確保されるべきであり、右履行について、改めて団交を命令すべき格別の事情は認められず、右事項の団交を命じた労委命令部分は取消を免れない。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集27集138頁 |
評釈等情報 |
労働判例 609号 56頁 
労働経済判例速報 1469号 3頁 
中央労働時報 848号 48頁 
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