概要情報
事件名 |
育宝 |
事件番号 |
中労委 昭和63年(不再)第38号
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再審査申立人 |
親交会 |
再審査申立人 |
X1 |
再審査被申立人 |
有限会社 育宝 |
命令年月日 |
平成 1年 7月19日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、X1に対して、嫌がらせ、配転及び解雇を行ったことが争われた事件で、本件と争点を同一とする地位保全処分申請事件において裁判上の和解が成立しており、救済利益が消滅していること及び会社の親交会存否についての主張に対して、同会を労組法の労働組合と認めるに足る立証がなされていないとして、申立てを却下した初審判断を相当であるとして再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4102 承認・合意
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
再審査申立人X1は、地裁において、和解に同意し、和解に伴う金銭を異議なく受領しているので、同人の本件申立てに係る救済利益は消滅したものとされた例。
5140 資格審査
再審査申立人親交会は、本来会員の相互援助の組織として結成されたもので、労組法上の労働組合と認めるに足る立証がないとして却下した初審判断は相当であるとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集87集851頁 |
評釈等情報 |
 
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