概要情報
事件名 |
育宝 |
事件番号 |
埼玉地労委 昭和61年(不)第1号
|
申立人 |
X1 |
申立人 |
親交会 |
被申立人 |
有限会社 育宝 |
命令年月日 |
昭和63年 6月23日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が、申立人X1に対する嫌がらせ及び配転を行い、さらに解雇したことが争われた事件で、本件と争点を同じくする地位保全仮処分申請事件において会社と裁判上の和解が成立しており、申立てを維持する利益が消滅していること、及び被申立人の親交会の存否についての主張に対し申立人が立証を放棄し、親交会が労組法上の労働組合に該当するか否かについて心証を得られなかったとして申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
5122 和解・取下
申立人X1と会社間で裁判上の和解が成立したことにより、同人の本件申立ては維持する利益が消滅したとして却下された例。
4820 単一組織の支部・分会等
5142 申立意思の放棄
申立人親交会は同会が労組法上の労働組合に該当するか否かの立証を放棄したため、労委として結論を出すに足る心証を得ることができないとして、同会の申立てが却下された例。
|
業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集83集613頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 平成元年6月10日 1357号 20頁 
|