概要情報
事件名 |
商大八戸ノ里ドライビングスクール |
事件番号 |
中労委 昭和63年(不再)第23号
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再審査申立人 |
株式会社 商大八戸ノ里ドライビングスクール |
再審査被申立人 |
X1 |
再審査被申立人 |
全国一般労働組合大阪府本部全自動車教習所労働組合 |
命令年月日 |
平成 1年 7月19日 |
命令区分 |
全部変更(初審命令を全部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、分会副委員長X1を教習中の物損事故を理由として、7日間の出勤停止処分にしたことが争われた事件で、X1に対する出勤停止処分がなかったものとしての取扱い、賃金及び年末一時金からの控除額(年5分加算)の支払い及び文書手交を命じた初審判断を不当労働行為に該当しないとして初審命令を取消し、X1の救済申立てを棄却した。 |
命令主文 |
初審命令を取り消し、再審査被申立人の救済申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1400 制裁処分
教習指導員である組合員X1が教習所コースで指導中側壁に衝突する事故をおこしたことを理由に7日間の出勤停止処分に付したことが不当労働行為であるとした初審判断を取り消し、組合及びX1の救済申立てを棄却した例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集87集844頁 |
評釈等情報 |
 
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