概要情報
事件名 |
商大八戸ノ里ドライビングスクール |
事件番号 |
大阪地労委 昭和60年(不)第45号
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申立人 |
全国一般労働組合大阪府本部全自動車教習所労働組合 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
株式会社 商大八戸ノ里ドライビングスクール |
命令年月日 |
昭和63年 4月26日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、副委員長X1を教習中の交通事故を理由に出勤停止7日の懲戒処分に付したことが争われた事件で、出勤停止処分がなかったものとして取扱い、控除相当額の支払い及び文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人X1に対し、下記の措置を含め昭和59年10月18日付け懲戒処分(出勤停止7日間)がなかったものとして取り扱わなければならない。 記 (1) 昭和59年11月分賃金からの控除額68,783円及びこれに昭和59年11月24日から支払ずみに至るまでの間年率5分を乗じた金額を支払うこと (2) 昭和59年年末一時金からの控除額 195,236円及びこれに昭和59年12月12日から支払ずみに至るまでの間年率5分を乗じた金額を支払うこと 2 被申立人は、申立人全国一般労働組合大阪府本部全自動車教習所労働組合に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 昭和 年 月 日 全国一般労働組合大阪府本部 全自動車教習所労働組合 執行委員長 X2 殿 株式会社商大八戸ノ里ドライビングスクール 代表取締役 Y1 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為と認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 記 貴組合員X1氏に対して、昭和59年10月18日付けで出勤停止7日間に処したこと |
判定の要旨 |
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
運転教習指導員である申立人X1を教習中に事故を起こしたことを理由に出勤停止処分に付したことが不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集83集355頁 |
評釈等情報 |
 
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