概要情報
事件名 |
日本シェーリング |
事件番号 |
中労委 昭和63年(不再)第21号
中労委 昭和63年(不再)第22号
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再審査申立人 |
日本シェーリング 株式会社 |
再審査申立人 |
化学一般日本シェーリング労働組合 |
再審査被申立人 |
化学一般日本シェーリング労働組合 |
再審査被申立人 |
日本シェーリング 株式会社 |
命令年月日 |
平成 1年 7月19日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)昭和59年ないし60年夏季一時金において、別組合との間に平均支給月数の格差を設けたこと、(2)賃上げ協定及び一時金協定締結において、業務効率等協力条項を組合が受け入れることを条件としたことが争われた事件で、(1)59年冬季及び60年夏季一時金の再査定、再査定による既払額との差額(年5分加算)の支払い及び文書掲示を命じ、59年夏季一時金については期間徒過を理由に却下し、(2)については棄却した初審判断は相当であるとして再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件各再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
2901 組合無視
59年冬期及び60年夏季一時金について、別組合員と比べ組合員の平均支給月額数を低くしたことに合理的理由が見当たらず、会社と組合の間に一時金をめぐり数多くの紛争が発生している事情を考えると不当労働行為に当たるとした初審判断は相当であるとされた例。
2901 組合無視
業務効率等協力事項を賃上げ及び本件一時金協定締結の条件としたことにより賃上げの実施時期等が、別組合と比べ遅延したことはなく、本件の締結により不当労働行為であったとまではいえないとした初審判断は相当であるとされた例。
5008 その他
本件のような一時金支給月数の差別が不当労働行為に当たると判断される場合に、その救済として差額相当額の支払いを命ずるにあたり年率5分程度の金員の付加を命ずることは労働委員会の裁量の範囲内にあるものとした例。
5201 継続する行為
昭和51年夏季一時金以降の各季に差別支給が反復されているからといって、本件昭和59年夏季一時金の差別を継続する行為とは認められないとした初審判断は相当であるとされた例。
5200 除斥期間
本件昭和59年夏季一時金の差別支給に関する救済申立ては支給から1年を越えており却下を免れないとした初審判断は相当であるとされた例。
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業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集87集824頁 |
評釈等情報 |
 
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