労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東京都石油業健康保険組合 
事件番号  中労委 昭和62年(不再)第39号 
中労委 昭和62年(不再)第41号 
再審査申立人  総評全国一般東京一般労働組合 
再審査申立人  東京都石油業健康保険組合 
再審査被申立人  総評全国一般東京一般労働組合 
再審査被申立人  東京都石油業健康保険組合 
命令年月日  平成 1年 7月 5日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  石油健保が、(1)組合の分会結成直後、分会員の親や就職時の紹介者を通じて脱退勧奨を行ったこと、(2)分会の動向を監視したこと、(3)係長グループによる第二組合を結成させたこと、(4)労基法36条の労働者代表選出に関する団交に誠実に応じなかったこと、(5)交渉妥結前に一時金を一方的に支給したことが争われた事件で、(1)親や就職時の紹介者を通じての脱退勧奨の禁止及び文書交付を命じて、その余の申立ては棄却した初審判断は相当であるとして再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件各再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  2249 その他使用者の態度
使用者が年末一時金につき仮払いしたが、その後上積み交渉を行っていることから、その交渉態度が不誠実であるとはいえないとされた例。

2249 その他使用者の態度
組合事務所の貸与及び組合活動のための施設利用をめぐる団交における会社の一連の態度が不誠実であったとはいえないとされた例。

2244 特定条件の固執
使用者が組合の一時金要求交渉で、三団体の統一基準を変更できないと回答しているが、その後上積み回答を行っていることから、必ずしも三団体の統一基準による回答に固執していたとは認められないとされた例。

2612 従業員の親族・保証人・友人の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
分会結成直後、事務長が分会役員の親元や就職時の紹介者等を介して組合からの脱退を勧奨したことが支配介入であるとされた例。

業種・規模  社会保険、社会福祉 
掲載文献  不当労働行為事件命令集87集817頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地労委 昭和60年(不)第65号/他 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和62年 7月 7日 決定 
 
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