概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(神奈川支配介入) |
事件番号 |
神奈川地労委 昭和62年(不)第30号
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申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部横浜支部大船保線区分会 |
申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部横浜支部 |
申立人 |
国鉄労働組合 |
申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部 |
被申立人 |
東日本旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 1年 9月 6日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、保線区長、助役を通して(1)組合員に対して組合の活動方針を非難する等の脱退勧奨を行ったこと、(2)各保線区の業務用掲示板に他組合との労使共同宣言を貼付したことが争われた事件で、管理職を通じての脱退勧奨等の支配介入の禁止、(1)(2)の誓約書の掲示を命じた。 |
命令主文 |
1.被申立人は、大船保線区、戸塚保線区及び大磯保線区の各区長、助役ら管理職をして、申 立人組合大船保線区分会の組合員らに対し、申立人組合からの脱退勧奨をするなど申立人組 合の組織及び運営に対する支配介入を行ってはならない。 2.被申立人は、本命令後速やかに、下記の誓約書を、縦1m×横1.5mの白色木板に楷書で鮮 明に墨書し、大船保線区、戸塚保線区及び大磯保線区のすべての業務用掲示板又はその付近 の見やすい場所に、き損することなく10日間掲示しなければならない。 誓 約 書 当社が、旧大船保線区において、貴組合の組合員に対し、区長、助役ら管理職を使用し、 貴組合の活動方針を非難するなどして、組合からの脱退を勧奨し、他組合への加入を勧誘し た行為は、この度神奈川県地方労働委員会において労働組合法第7条第3号に該当する不当 労働行為である旨認定されました。当社は、再びこのような行為を繰り返さず、併存組合に 対する中立を堅持することを誓約します。 平成 年 月 日 国鉄労働組合 執行委員長 X1 殿 国鉄労働組合東京地方本部 執行委員長 X2 殿 国鉄労働組合東京地方本部横浜支部 執行委員長 X3 殿 国鉄労働組合東京地方本部横浜支部大船保線区分会 執行委員長 X4 殿 東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y1 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社の区長、主席助役、支区長及び助役らの国労組合員らに対する言動が、国労からの脱退勧奨と他組合への加入を勧誘した支配介入に当たるとされた例。
3410 職制上の地位にある者の言動
会社の支区長、助役らの国労脱退、他組合への加入を勧誘する言動が他組合の組織拡大を期待していた会社の意を受けてなした支配介入であるとされた例。
3900 「不利益の範囲」
会社の支区長、本区助役、支区助役等は、いずれも一般従業員の指揮監督等について一定の権限を有しており、「使用者たる地位」にあり、その地位を利用して行った言動であるとされた例。
4820 単一組織の支部・分会等
本件申立人である地本、支部及び分会は、いずれも独自の規約を備え、かつ、独自の議決機関、執行機関を有するもので、申立人適格を有するとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集87集472頁 |
評釈等情報 |
 
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