労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東海旅客鉄道(大阪第一運転所) 
事件番号  大阪地労委 昭和62年(不)第39号 
申立人  国鉄労働組合近畿地方本部 
申立人  国鉄労働組合近畿地方本部大阪新幹線支部 
申立人  国鉄労働組合近畿地方本部大阪新幹線支部大阪車両所分会 
被申立人  東海旅客鉄道  株式会社 
命令年月日  平成 1年 8月31日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、科長・助役等を通して、組合員に職場配置上の不利益をほのめかす等して組合からの脱退強要を行ったことが争われた事件で、職制を通して組合からの脱退勧奨に関する文書手交を命じた。 
命令主文  被申立人は、申立人らに対して、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                     記
                                年  月  日
   国鉄労働組合近畿地方本部
    執行委員長 X1 殿
   国鉄労働組合近畿地方本部大阪新幹線支部
    執行委員長 X2 殿
   国鉄労働組合近畿地方本部大阪新幹線支部大阪車両所分会
    執行委員長 X3 殿
                              東海旅客鉄道株式会社
                               代表取締役社長  Y1
  当社の職制が、昭和62年4月6日から同月8日かけて、就業時間中に貴組合員を呼び出  し、職場配置上の不利益を示唆するなどして貴組合からの脱退を勧めたことは、大阪府地方 労働委員会において、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認められま したので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社が国鉄の分割・民営化をめぐって国労と厳しく対立していたなかで、会社の課長及び助役が国労組合員に対して行った発言は、組合脱退を勧めた支配介入にあたるとされた例。

3410 職制上の地位にある者の言動
会社の科長及び助役の発言は、現場の指揮・監督者としての職務上の地位に基づいて行ったもので、会社は同人らの発言についてその責任を免れるものではないとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集87集464頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成 1年(不再)第95号 一部変更(初審命令を一部取消し)  平成 9年 7月 2日 決定 
 
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