概要情報
事件名 |
商大八戸ノ里ドライビングスクール |
事件番号 |
中労委 昭和60年(不再)第52号
中労委 昭和60年(不再)第55号
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申立人 |
株式会社 商大八戸ノ里ドライビングスクール |
被申立人 |
X1 外2名 |
被申立人 |
全国一般労働組合大阪府本部全自動車教習所労働組合 |
命令年月日 |
平成 1年 3月 1日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)指導員である分会長を仮免許不携帯教習を行ったことを理由に譴責処分に付し、夏期一時金から100分の30にあたる金員を控除したこと、(2)分会員2名に対し除草作業命令拒否を理由に「警告」を行ったことが争われた事件で、上記(1)については、処分の撤回、バック・ペイ(年五分の割合による金員の加算)及び文書手交を命じ、(2)については棄却した初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1400 制裁処分
教習所指導員である組合員X2を仮免許不携帯路上教習を行ったことを理由に譴責処分に付したことが不当労働行為であるとした初審判断は相当であるとされた例。
1400 制裁処分
教習コース改修のため休校とした日にあえて出勤した組合員2名が会社の命じた業務に従事することを拒否したことに対して警告を行ったことが不当労働行為ではないとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集85集966頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 平成 1年 6月10日 795号 15頁 
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