概要情報
事件名 |
商大自動車教習所 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和58年(不)第6号
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申立人 |
全国一般労働組合大阪府本部全自動車教習所労働組合ほか3名 |
被申立人 |
株式会社 商大自動車教習所 |
命令年月日 |
昭和60年10月25日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が(1)指導員である分会長X1を教習生に対して仮免許証不携帯教習を行ったことを理由に譴責処分に付し、昭和57年夏期一時金の3割を減額したこと、(2)分会員X2及びX3の両名に対して除草作業命令拒否を理由に文書「警告」を行い、不就労一日分の能率手当及び食事手当のカット並びに昭和58年夏期一時金の減額をしたことが争われた事件で、申立人X1に対して昭和57年2月23日付譴責処分がなかったものとして取扱い、減額分(年5分加算)の支払いと文書手交を命じ、分会員X2及びX3に関する申立て及び陳謝の掲示についての申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人X1に対し下記の措置を含め昭和57年2月23日付け懲戒(譴責)処分がなかったものとして取り扱わなければならない。 記 昭和57年夏期一時金の支給に当り被申立人が控除したことによる未払金 156,191円及びこれに昭和57年7月14日から支払ずみに至るまでの間年率5分を乗じた金額を支払うこと 2 被申立人は、申立人全国一般労働組合大阪府本部自動車教習所労働組合に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 全国一般労働組合大阪府本部 全自動車教習所労働組合 執行委員長 X4 殿 株式会社 商大自動車教習所 代表取締役社長 Y1 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 記 貴組合員X1に対して昭和57年2月23日付けで譴責に処したこと3 申立人らのその他の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
1400 制裁処分
会社が指導員である分会員X2及びX3の両名に対して教習業務に替えて除草作業を命じたことは、当日は休校日であること、組合と会社の間に教習業務のないときには従業員を環境整備作業に従事させるとの業務協定が締結されており、除草作業従事していた事例があること等から業務命令には理由があるとして、会社が業務命令に従わなかったことを理由に両名に対して「警告」を行ったことについての組合の申立てが棄却された例。
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
指導員である分会長X1を、仮免許証不携帯教習を理由に経済的不利益を伴う譴責処分に付したことは、他の指導員の取扱いに比べ、就業規則を厳しく適用するものであり、不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集78集315頁 |
評釈等情報 |
 
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