概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(中原電車区) |
事件番号 |
神奈川地労委 昭和62年(不)第18号
|
申立人 |
国鉄労働組合 |
申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部横浜支部 |
申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部 |
被申立人 |
東日本旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 1年 2月 8日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が、国労組合員33名を、(1)中原電車区以外への配転、(2)電車運転士の本務を外し「起こし番勤務」への担務指定、(3)事務係及び車両検査係の本務を外し、「特修班」への担務指定をしたこと及び(4)組合脱退勧奨を行ったことが争われた事件で、(1)組合員13名に対する配転命令、組合員3名に対する担務算定の取消し及び組合員33名の原職(又は原職相当職)に復帰、(2)原職復帰の具体的方法について組合と協議、調整、(3)組合脱退勧奨などによる支配介入の禁止及び(4)これらに関する誓約書の手交及び掲示を命じた。 |
命令主文 |
1.被申立人は、別紙「組合員目録」記載のX1他6名の各組合員に対する中原電車区以外へ の配転命令並びに同目録記載のX2他2名の各組合員に対する起こし番勤務への担務指定を 取消し、同目録記載のX2ないしX3の各組合員を原職(又は原職相当職)に復帰させなけ ればならない。 2.被申立人は、上記第1項の申立人所属の各組合員の原職復帰の具体的方法について、申立 人と協議し、調整しなければならない。 3.被申立人は、本件中原電車区における申立人所属の組合員の配転、助勤並びに担当業務に 関し他組合所属の組合員と差別すること、あるいは申立人所属の組合員に対し脱退勧奨等を 行うことなどして、申立人の組織・運営に支配介入してはならない。 4.被申立人は、本命令後速やかに、次の誓約書を申立人に対して手交するとともに、縦2m ×横3mの白色木板に鮮明に墨書し、被申立人本社正面玄関及び中原電車区の庁舎入口の見 やすい場所に、毀損することなく10日間掲示しなければならない。 誓 約 書 当社が、貴組合に所属する組合員に対し、本来の職場から排除し、あるいは貴組合員に対 し脱退勧奨等を行うなどして、貴組合の弱体化を企図し、その組織・運営に支配介入したこ とは、神奈川県地方労働委員会が今般認定しましたとおり、労働組合法第7条第1号及び第 3号に該当する不当労働行為でありました。 よって、当社は、その責任を認め、深く反省するとともに、再びこのような行為を繰り返 さないことをここに誓約いたします。 平成 年 月 日 国鉄労働組合 執行委員長 X4 殿 国鉄労働組合東京地方本部 執行委員長 X5 殿 国鉄労働組合東京地方本部横浜支部 執行委員長 X6 殿 東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y1 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
電車区の運転士、検修係あるいは事務係である組合員8名を同電車区以外へ配転したことが不当労働行為であるとされた例。
1302 就業上の差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
電車区の運転士である国労組合員3名を起こし番勤務に担当指定したことが不当労働行為であるとされた例。
1302 就業上の差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
国鉄の分割民営化に伴う余剰人員対策として、国労組合員19名を運転職務や検修職場等の本務からはずしたことが不当労働行為であるとされた例。
1302 就業上の差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
国鉄の分割民営化に伴う余剰人員対策として、国労組合員8名を検修本務からはずし特修班に指定したことが不当労働行為であるとされた例。
1302 就業上の差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
63年3月13日のダイヤ改正に伴い標準数の改定があり、現在員の移動により組合員6名を検修本務からはずしたことが不当労働行為であるとされた例。
4404 復帰後の労働条件等
4417 条件付命令・協議命令
本件本務をはずし及び配転の救済として、原職復帰を命ずることにより、標準数(定員)を著しく上回ることから、原職復帰の具体的な方法については、さらに標準数や時期等につき労使間の協議により調整するよう命じた例。
|
業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集85集210頁 |
評釈等情報 |
 
|