概要情報
事件名 |
ニプロ医工 |
事件番号 |
中労委 昭和60年(不再)第7号
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再審査申立人 |
ニプロ医工 株式会社 |
再審査被申立人 |
合化労連化学一般関東地方本部 |
再審査被申立人 |
合化労連化学一般関東地方事務所ニッショー・ニプロ支部 |
命令年月日 |
昭和63年 5月25日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、支部組合員の昇給、一時金を他の従業員より低く査定し、支給したことが争われた事件で、申立人組合員の考課査定を他の従業員の平均と等しくなるよう是正し、既支給額との差額を支払うこと、賃金、一時金の差別による支配介入の禁止及びポスト・ノーティスを命じた初審命令のうち、再査定の対象者に係る部分を削除したほかは初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
初審命令主文第4項なお書きを削り、本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1202 考課査定による差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
申立人支部組員に対する昇給、一時金を低査定したことが不当労働行為であるとした初審判断が相当とされた例。
4836 組合員でない労働者の救済
初審命令が「再査定の対象者は、本件審問終結時に申立人支部組合の組合員であった者にかぎる」としたことが適切を欠くものとして削除した例。
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業種・規模 |
精密機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集83集628頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1988年7月10日 781号 11頁 
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