労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  エッソ石油(兵庫) 
事件番号  中労委 昭和57年(不再)第42号 
再審査申立人  スタンダード・バキューム石油自主労働組合エッソ大阪支部 
再審査被申立人  エッソ石油 株式会社 
命令年月日  昭和63年 3月 2日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)コンピューター機器導入問題に関する団交の継続に応じなかったこと、(2)下請け業者から会社に派遣中の労働者の契約期間満了による雇止め及び組合員以外の者を後任者として配転する問題についての団交を拒否したことが争われた事件で不当労働行為に当たらないとして申立てを棄却した初審命令を維持し、再審査申立を棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  2304 経営事項
 会社がコンピューター機器導入問題は全社的問題であり、油槽所における団交事項とはならないとして分会との団交を拒否したことが不当労働行為でないとされた例。

2304 経営事項
 会社が申立人支部から団交の申入れがあった下請労働者の問題について団交事項となりえないとしてこれに応じなかったことが不当労働行為でないとされた例。

業種・規模  石油製品・石炭製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集83集620頁 
評釈等情報  中央労働時報 1988年4月10日  777号 16頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
兵庫地労委 昭和55年(不)第12号 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)  昭和57年 6月11日 決定 
 
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