労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  エッソ石油 
事件番号  兵庫地労委 昭和55年(不)第12号 
申立人  全国石油産業労働組合協議会・スタンダード・ヴァキューム労働組合エッソ大阪支部 
被申立人  エッソ石油 株式会社 
命令年月日  昭和57年 6月11日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  油槽所の分会が所長に対して申し入れたコンピュータ機器の導入の問題及び下請労働者の雇止めとその後任補充の問題について、団交を拒否したことが争われた事件で、いずれも拒否するのに理由があるとし、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立ては、いずれもこれを棄却する。 
判定の要旨  4820 単一組織の支部・分会等
支部の申立人適格について、支部は本部とは別組織であって、独立した意思決定機関、執行機関を有しており、適格性を有するとされた例。

2300 賃金・労働時間
コンピューター機器の導入という原則的問題は全社レベルの団交議題であって、分会が所長に交渉の継続を求める限り交渉は行き詰っているものと認めるべきであって、所長が機器の導入に伴う具体的な労働条件の問題についての主張がないとして交渉を打ち切っても不当労働行為にはならないとされた例。

2301 人事事項
下請労働者X1の雇止め問題及びその後任者に関する問題について会社側が団交を拒否したことにつき、雇止めは派遣契約の期間満了によるもので、しかもX1は非組合員であるので団交の対象とはならず、後任を組合員以外の者から求めるとする人事異動も団交の対象とはならないとされた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集71集564頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和57年(不再)第42号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和63年 3月 2日 決定 
 
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