労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  トップ工業 
事件番号  新潟地労委昭和61年(不)第2号 
申立人  トップ工業労働組合 
被申立人  トップ工業 株式会社 
命令年月日  昭和63年 4月 7日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、労働協約の改定に係る組合との協議を尽くさないまま、期間満了により労働協約は失効したとして、チェック・オフ等の便宜供与を一方的に廃止したことが争われた事件で、労働協約改定を交渉事項とする団交が妥結し又は妥結しない旨の合意が成立するまでの間、失効した労働協約の条項に従ったと同様の取扱いを命じ、陳謝文の掲示を求める申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は申立人に対し、昭和60年12月26日に申し入れた労働協約の改定を交渉事項とする団体交渉が、妥結し又は妥結しない旨の合意が成立するまでの間、チェック・オフ等の便宜供与に関し、昭和61年2月28日限り失効した労働協約の条項に従ったと同様の取扱いをしなければならない。
2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2800 各種便宜供与の廃止・拒否
 労働協約失効を理由にチェック・オフ等の便宜供与を廃止したことが支配介入とされた例。

4603 その他
 会社が永年続いた便宜供与を理由もなく廃止したことの救済として、労働協約改訂交渉が何らかの合意が成立するまでの間、便宜供与を失効した労働協約の条項に従ったと同様の取扱いをするよう命じた例。

4615 P.Nを認めないことに理由を付した例
 会社は、労働協約失効を理由にチェック・オフを廃止したが、組合事務所、掲示板の貸与等は失効後も事実上継続している事情を考慮し、陳謝文の掲示は命じなかった例。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集83集337頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
新潟地裁昭和63年(行ウ)第3号 請求の棄却  平成 4年 1月28日 判決 
 
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