概要情報
事件名 |
トップ工業 |
事件番号 |
新潟地裁昭和63年(行ウ)第3号
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原告 |
トップ工業 株式会社 |
被告 |
新潟県地方労働委員会 |
被告参加人 |
トップ工業労働組合 |
判決年月日 |
平成 4年 1月28日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、労働協約の期間切れを理由とするチェック・オフ等の便宜供与の中止をめぐって争われた事件で、新潟地労委の救済命令(63・4・7決定)を不服として会社が行訴を提起していたが、新潟地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
会社が、組合を弱体化する意図の下に、労働協約の失効により無協約状態となることを利用して、チェック・オフを打ち切るなどした一連の行為が支配介入に当たるとした本件命令は正当である。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集27集28頁 |
評釈等情報 |
労働判例 608号 40頁 
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