概要情報
事件名 |
熊谷興業 |
事件番号 |
中労委 昭和60年(不再)第22号
中労委 昭和60年(不再)第23号
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再審査申立人 |
熊谷興業 株式会社 |
再審査申立人 |
X1 ほか1名 |
再審査申立人 |
全日自建設一般労働組合 |
再審査被申立人 |
X2 |
再審査被申立人 |
熊谷興業 株式会社 |
再審査被申立人 |
全日自労建設一般労働組合 |
命令年月日 |
昭和62年 2月18日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
組合に加入した3名の組合員を平素から欠勤、遅刻が多く、上司に対して反抗的である等勤務状況が不良であることを理由として解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、1名について原職復帰、バックペイを含む解雇がなかったと同様の状態の回復を命じ、他の2名については申立てを棄却した初審命令を支持して各再審査申立てをいずれも棄却した。 |
命令主文 |
本件各再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0500 勤務成績不良
欠勤、遅刻が多く、勤務態度も不良であるとして組合員2名を解雇したことが不当労働行為であるとした初審判断が相当とされた例。
1102 業務命令違反
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
業務命令拒否を理由にS組合員を解雇したことが不当労働行為であるとした初審判断が相当とされた。
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業種・規模 |
娯楽業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集81集579頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1987.5.10 763号 17頁 
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