概要情報
事件名 |
熊谷興業 |
事件番号 |
東京地労委 昭和55年(不)第73号
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申立人 |
全日自労建設一般労働組合 |
申立人 |
X1 ほか2名 |
被申立人 |
熊谷興業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和60年 4月 2日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合に加入したX2ら3名を、平素から欠勤・遅刻が多く、上司の注意・訓告を軽視し、会社に対し反抗的態度をとるなど勤務態度が不良であることを理由に解雇したことが争われた事件で、組合員X3について原職復帰及びバック・ペイを含む昭和54年8月6日付け解雇がなかったと同様の状態の回復を命じ、組合員X2及びX1の2名については、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人熊谷興業株式会社は、申立人X3に対して、次の措置を含め昭和54年8月6日付解雇がなかったと同様の状態を回復させなければならない。 (1) 原職または原職相当職に復帰させること。 (2) 解雇の日の翌日から原職または原職相当職に復帰するまでの間に同人が受けるはずであった賃金相当額を支払うこと。 2 その余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0500 勤務成績不良
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社は解雇通告以前においては、X2及びX1の組合加入を知らなかったもので、同人らの解雇通告については組合問題の介在する余地はなく、従って不当労働行為問題の発生する余地もないとして、両名の解雇に関する申立てを棄却した例。
0500 勤務成績不良
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
3700 使用者の認識・嫌悪
X3に対する解雇は、同人の組合加入を察知した会社が、組合を嫌悪し、組合員である同人を企業外に排除するためになされたもので、同人に対する不利益取扱いであるとともに、組合の運営に対する支配介入であるとされた例。
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業種・規模 |
映画・ビデオ制作業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集77集291頁 |
評釈等情報 |
 
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