概要情報
事件名 |
紫雲電機 |
事件番号 |
中労委 昭和60年(不再)第56号
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再審査申立人 |
紫雲電機 株式会社 |
再審査被申立人 |
総評・全国一般労働組合新潟地方本部 |
命令年月日 |
昭和62年 1月21日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合の、労使間ルールに関する事項、女子従業員の賃金の月給制度化等に関する事項についての団交申入れに対し、「話合い」なら応ずるとして拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、団交応諾及び文書手交を命じた初審命令を支持して、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2247 解決済
会社は、初審命令主文の団交事項は既に解決済であるとするが、元請会社に会社と組合とが話合いを行った事実を糊塗するため協定書を作成したものであり、これをもって団交に応じたとの会社主張は失当であるとして斥けられた。
2240 説明・説得の程度
組合は、やむを得ず話し合いにより事態の収拾を図っており、労働協約の締結例があることをもって会社が実質的な団交に応じているとの会社主張が斥けられた。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集81集574頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1987.4.10 761号 16頁 
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