労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪木村コーヒー店 
事件番号  中労委 昭和54年(不再)第73号 
再審査申立人  株式会社 大阪木村コーヒー店 
再審査申立人  株式会社 木村コーヒー店 
再審査被申立人  総評全国一般大阪地方連合会大阪木村コーヒー店労働組合 
命令年月日  昭和62年 1月21日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)組合の副委員長X1を、商品の不正持ち出し、売掛集金の着服等不正行為を理由に懲戒解雇したこと、(2)書記長X2及び組合活動家X3を、業務命令違反等を理由にいずれも懲戒解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、(株)木村コーヒー店(東京木村)についても被申立人適格を認めたうえ、両社に対し、解雇がなかったものとしての取扱い、原職復帰、バックペイ及び文書手交を命じた初審命令中、東京木村を被申立人とする救済申立てを棄却し、これと取下げ(係属中にX2及びX3とは和解が成立したとして両名に関する再審査申立てを取り下げた)に伴い、初審命令主文を変更したほかは、再審査申立てを棄却した。 
命令主文  1 初審命令主文を次のとおり変更する。
 1.株式会社大阪木村コーヒー店は、X1に対して、次の措置を含め、昭和51年2月9日付け解雇がなかったものとして取り扱わなければならない。
  イ 原職に復帰させること。
  ロ 解雇の日から原職復帰の日までの間、同人が受けるはずであった賃金相当額及びこれに年率5分を乗じた額を支払うこと。
 2.株式会社大阪木村コーヒー店は、総評全国一般大阪地方連合会大阪木村コーヒー店労働組合に対して、本命令書受領後、速やかに下記の文書を手交しなければならない。
               記
                    昭和 年 月 日
 総評全国一般大阪地方連合会
 大阪木村コーヒー店労働組合
  執行委員長 X4 殿
              株式会社大阪木村コーヒー店
               代表取締役 柴 田 博 一
 当社は、昭和51年2月9日付けでX1氏を解雇しましたが、この行為は労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると中央労働委員会によって認定されましたので、今後、このような行為を繰り返さないようにします。
 3.株式会社木村コーヒー店を被申立人とする救済申立てを棄却する。
2 その余の本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  0900 不正行為
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社製品の不正持出等を理由とする副委員長X1の懲戒解雇が不当労働行為であるとした初審判断が相当とされた例。

4905 経営補助者
副委員長X1の解雇につき、初審命令は別法人である東京K社も使用者に当たるとしたが、東京K社が関与したとの疎明がないことから、大阪K社に対してのみ救済を命ずれば足りるとして初審命令を変更した例。

業種・規模  食料品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集81集564頁 
評釈等情報  中央労働時報  1987.5.10  763号 16頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地労委 昭和51年(不)第7号/他 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和54年11月 9日 決定 
大阪地労委 昭和51年(不)第70号/他 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和54年11月 9日 決定 
 
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