労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪木村コーヒー店 
事件番号  大阪地労委 昭和51年(不)第7号 
大阪地労委 昭和51年(不)第70号 
申立人  総評全国一般大阪地方連合会大阪木村コーヒー店労働組合 
被申立人  株式会社 木村コーヒー店 
被申立人  株式会社 大阪木村コーヒー店 
命令年月日  昭和54年11月 9日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  商品の不正持出し、売掛集金の着服等不正行為を理由に組合副委員長を懲戒解雇したこと、業務命令違反等を理由に組合書記長及び組合活動家を懲戒解雇したことが争われた事件で、解雇がなかったものとして取り扱い、原職復帰、バックペイ(年率5分の金員加算)及び文書手交を命じた。 
命令主文  1. 被申立人らは、X1、X2及びX3に対して、次の措置を含め昭和51年2月9日付け及び同年6月9日付け解雇がそれぞれなかったものとして取り扱わなければならない。
(1) 原職に復帰させること
(2) 解雇の日から原職復帰の日までの間、同人らが受けるはずであった賃金相当額及びこれに年率5分を乗じた額を支払うこと
2. 被申立人らは、下記の文書を速やかに申立人に手交しなければならない。
年  月  日
申立人代表者あて
株式会社大阪木村コーヒー店
代表者名       
株式会社木村コーヒー店  
代表者名       
 当社は、X1、X2、X3の各氏を解雇しましたが、この行為は労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であることを認め、今後このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。 
判定の要旨  4916 企業に影響力を持つ者
大阪K社と東京K社は、外形上別個の企業としての形態を備えてはいるが、その経営陣は同一であり、かつ、事業も統一的な意思のもとに一体的に管理運営されているのであるから、両社は実質的には同一の企業体であって、東京K社も被申立人適格を有する。

0900 不正行為
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社が、不正行為を理由に組合副委員長を懲戒解雇処分に付したことが不当労働行為とされた例。

1102 業務命令違反
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
業務命令違反等を理由に組合書記長及び活動家を懲戒解雇したことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集66集516頁 
評釈等情報  労働判例 1980年 2月15日  332号 62頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和54年(不再)第73号 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和62年 1月21日 決定 
 
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