労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本コンクリート工業 
事件番号  茨城地労委 昭和60年(不)第2号 
申立人  一般中小労組茨城連絡会日本コンクリート工業労働組合 
被申立人  日本コンクリート工業  株式会社 
命令年月日  昭和62年 4月23日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)組合併存化直後にチェックオフした組合費をいずれの組合にも交付せず供託したこと、(2)夏期一時金についての団交において申立人組合に対する回答及び支給時期が遅れたこと、(3)申立人組合員の持家ローン借入者に対し共済会からの貸付手続きを行ったことにより同人らが利息を徴収されたことが不当労働行為であるとして争われた事件で、組合の申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立ては、いずれもこれを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
 夏期一時金の支給日が別組合と比べ遅れたことは交渉が長引いたためであって、不利益取扱いに当たらないとされた例。

2246 併存団体との関係
 夏期一時金に関する団交時期の設定は、申立人組合と別組合との設定経緯からみて、特段差別して取り扱ったとは認められず団交拒否とはいえないとされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
 会社が、チェック・オフした組合費を申立人組合と別組合との間において引渡先について解決が図られなかったことから、供託したことをもって支配介入とまでいえないとされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
 夏期一時金の支給が遅れたことから持家ローン借入者に対し、共済会から利息を徴収されたことは不当労働行為の意図のもとになされたとは認められないとされた例。

業種・規模  窯業・土石製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集81集527頁 
評釈等情報  労働経済判例速報  63.4.20 1318号 15頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和62年(不再)第31号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和63年 8月 3日 決定 
 
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