概要情報
事件名 |
日本コンクリート工業 |
事件番号 |
中労委 昭和62年(不再)第31号
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再審査申立人 |
一般中小労組茨城連絡会日本コンクリート工業労働組合 |
再審査被申立人 |
日本コンクリート工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和63年 8月 3日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)組合と別組合が併存するに至った60年5月分の組合費を供託したこと、(2)60年夏期一時金の団体交渉において組合への回答と支給を遅らせたこと、(3)上記一時金による組合員の持家ローン返済について本人の意思を確認せずに共済会からの貸付けを行い、2日分の利息を払わせたことが争われた事件で、組合の申立てを棄却した初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
2901 組合無視
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
60年夏期一時金の支払日を別組合より2日遅らせたことが不当労働行為とはいえないとされた例。
1601 福利厚生上の差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
再審査申立人組合の組合員に対する60年夏期一時金の支払日を2日遅らせたうえ、持家ローンの返済について、借入者の意思を確認しないまま共済会から貸付けを行い、利息を支払わせたことが不当労働行為でないとされた例。
2246 併存団体との関係
2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
60年夏期一時金の団交において、再審査申立人組合への回答を別組合への回答のあとに行ったことが不当労働行為とはいえないとされた例。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集84集802頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 平成1年7月20日 1361号 113頁 
中央労働時報 昭和63年11月10日 786号 14頁 
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