概要情報
事件名 |
ニチバン |
事件番号 |
愛知地労委 昭和59年(不)第1号
|
申立人 |
合成化学産業労働組合連合ニチバン労働組合 |
申立人 |
X1 |
申立人 |
合成化学産業労働組合連合ニチバン労働組合安城支部 |
被申立人 |
ニチバン 株式会社 |
命令年月日 |
昭和62年 6月12日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が、増産体制の一環として副支部長X1を管理課から第二製造課に配転したこと、配転命令後約3ヵ月間配転先で就労しなかったことを理由に、同人を3日間の出勤停止処分にしたことが不当労働行為であるとして争われた事件で、X1に対する配転命令の取消し及び原職復帰、出勤停止処分の取消し及び同期間中の諸給与相当額の支払、文書手交を命じ、ポスト・ノーティスの申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人X1に対する昭和59年3月5日付け配転命令を取り消し、同人を原職に復帰させなければならない。 2 被申立人は、申立人X1が昭和59年3月5日に出勤したものとして取り扱わなければならない。 3 被申立人は、申立人X1に対する昭和59年8月17日付け出勤停止の懲戒処分を取り消し、出勤停止期間中の諸給与相当額を支払い、同処分がなかったものとして取り扱わなければならない。 4 被申立人は、下記文書を2通作成し、本命令書交付の日から7日以内に、申立人合成化学産業労働組合連合ニチバン労働組合及び同合成化学産業労働組合連合ニチバン労働組合安城支部にそれぞれ1通を手交しなければならない。 記 当社が貴組合安城支部副支部長X1氏に対して行った昭和59年3月5日付け配転命令及び同年8月17日付け出勤停止の懲戒処分は、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると愛知県地方労働委員会によって認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 昭和 年 月 日 合成化学産業労働組合連合ニチバン労働組合 中央執行委員長 X2 殿 合成化学産業労働組合連合ニチバン労働組合安城支部 支 部 長 X3 殿 ニチバン株式会社 代表取締役 Y1 5 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社が、業務上の必要性を理由として、副支部長X1を、組合活動が困難となる3交替勤務の第二製造課に配転したことが不当労働行為とされた例。
1102 業務命令違反
配転が不等労働行為と判断された以上、配転命令に従わなかったことを理由とする懲戒解雇処分もまた不当労働行為とされた例。
4820 単一組織の支部・分会等
会社の、「支部は組合の下部組織に過ぎず、救済申立ての当事者となり得ない」との主張が、支部は組合とは別個に独自の規約を持ち、議決機関、執行機関をも有しており、労組法上の労働組合であるとして斥けた。
|
業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集81集473頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 加藤高規 1987.11.25 1180号 44頁 
労働法律旬報 浅井淳郎 1987.11.25 1180号 69頁 
|