労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  ニチバン 
事件番号  名古屋地裁昭和62年(行ク)第25号 
申立人  愛知県地方労働委員会 
被申立人  ニチバン 株式会社 
申立人参加人  X1 
申立人参加人  合成化学産業労働組合連合ニチバン労働組合 
申立人参加人  合成化学産業労働組合連合ニチバン労働組合安城支部 
判決年月日  昭和62年10月 9日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  本件は、組合員X1に対する配転命令及び配転命令拒否を理由とする懲戒処分をめぐって争われた事件で、愛知地労委が(1)配転命令の取消し及び原職復帰、(2)不就労日を出勤したものとしての取扱、(3)出勤停止処分の取消し及び出勤停止期間中の諸給与相当額の支払について緊急命令の申立てを行ったところ、地裁は申立ての全部を認容した。 
判決主文  被申立人は、被申立人を原告とし申立人を被告とする当庁昭和六二年(行ウ)第三一号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が愛労委昭和五九年(不)第一号不当労働行為救済申立事件につき昭和六二年六月一二日付けでした命令主文第一ないし第三項に従わなければならない。 
判決の要旨  7313 全部認容された例
7315 全部認容された例
配転命令取消し、原職復帰及び不就労日を出勤したものとしての取扱い並びに出勤停止処分の取消し及びその期間中の諸給与相当額の支払いを求める緊急命令申立てを認容した例。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集22集513頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
愛知地労委昭和59年(不)第1号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和62年 6月12日 決定