労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  神戸弘陵学園 
事件番号  兵庫地労委 昭和61年(不)第1号 
申立人  兵庫私学労働組合 
被申立人  学校法人  神戸弘陵学園 
命令年月日  昭和62年 4月24日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  学園が、分会結成通知書の送付を受けた直後から、分会員ら4名について、同人らの父親あるいは学園就職時の紹介者を介するなどして同人らの組合脱退を働きかけたことが不当労働行為であるとして争われた事件で、上記行為による支配介入の禁止、これに関する文書の交付を命じ、謝罪文の掲示については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合の組合員に対し、学園就職時の紹介者を介するなどして、申立人組合からの脱退を勧奨し、もって申立人組合の自主的運営に支配介入してはならない。
2 被申立人は、本件命令書写し受領後1週間以内に、下記内容の文書を申立人組合に交付しなければならない。
               記
 当学園が、昭和60年8月20日ごろ、貴組合員である学園教員に対し、貴組合からの脱退を勧奨したことは、労働組合法第7条第3号該当の不当労働行為であると兵庫県地方労働委員会で認定されましたので、今後かかる行為がないよう誓約します。
  昭和 年 月 日
 兵庫私学労働組合
  執行委員長 X1 殿
                学校法人神戸弘陵学園
                 理事長 Y1
3 申立人のその余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  2612 従業員の親族・保証人・友人の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
学園が、分会結成直後に、分会員らの学園就職時の紹介者や分会員の父母らを通じ組合からの脱退を勧奨したことが支配介入とされた。

4617 その他
組合は請求する内容において謝罪文の掲示のみを求めているが、本件の場合、主文(支配介入の禁止、文書の交付)のとおりの救済を与えることが相当であり、かつ、それをもって足りる。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集81集367頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和62年(不再)第28号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成 1年 2月 1日 決定 
東京地裁 平成 1年(行ウ)第58号 請求の棄却  平成 2年 7月23日 判決 
東京高裁 平成 2年(行コ)第106号 控訴の棄却  平成 2年12月17日 判決 
 
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