概要情報
事件名 |
神戸弘陵学園 |
事件番号 |
東京地裁平成 1年(行ウ)第58号
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原告 |
学校法人 神戸弘陵学園 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
兵庫私学労働組合 |
判決年月日 |
平成 2年 7月23日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、学園が、組合が結成された直後に、組合員らに対し、就職時の紹介者を介するなどして、組合からの脱退を勧奨したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、中労委は、初審兵庫地労委の脱退勧奨の禁止及び文書の手交を命じた一部救済命令を維持して、学園の再審査申立てを棄却したところ、学園はこれを不服として行政訴訟を提起したが、東京地裁は原告の請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
理事長らの組合員、その父親及び就職時の紹介者に対する言動は、組合からの脱退を直接又は間接に勧奨するもので、それ自体として客観的に労働組合の結成、運営に対する支配介入の意味を持つものであり、労組法7条3号に該当する。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集25集465頁 |
評釈等情報 |
労働判例 566号 12頁 
労働経済判例速報 1414号 17頁 
中央労働時報 818号 49頁 
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