概要情報
事件名 |
アヅミ |
事件番号 |
大阪地労委 昭和61年(不)第71号
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申立人 |
全大阪金属産業労働組合 |
被申立人 |
アヅミ 株式会社 |
命令年月日 |
昭和62年 2月 3日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合からの昭和61年年末一時金を議題とする団体交渉の申入れに対し、組合は社内秩序違反を目的とした不法集団であるとして、団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、団体交渉に誠意をもって速やかに応ずること及びこれに関するポスト・ノーティースを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人から昭和61年11月4日付けで申入れのあった同年年末一時金を議題とする団体交渉に誠意をもって速やかに応じなければならない。 2 被申立人は、1メートル×2メートル大の白色木板に、下記のとおり明瞭に墨書して、速やかに会社事務所正面付近の見やすい場所に、10日間掲示しなければならない。 記 全大阪金属産業労働組合 執行委員長 X1 殿 全大阪金属産業労働組合 アヅミ分会 分 会 長 X2 殿 アヅミ株式会社 代表取締役 Y1 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 記 貴組合及び貴分会から昭和61年11月4日付けで申入れのあった同年年末一時金を議題とする団体交渉に応じなかったこと |
判定の要旨 |
2113 交渉団体として不適格
会社が、組合及び分会から一時金に関する団交申入れに対し、当該団体は不法集団と同一であるとして応じなかったことが団交拒否とされた例。
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業種・規模 |
精密機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集81集133頁 |
評釈等情報 |
 
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