概要情報
事件名 |
アヅミ |
事件番号 |
中労委 昭和62年(不再)第10号
中労委 昭和62年(不再)第24号
中労委 昭和62年(不再)第25号
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再審査申立人 |
アヅミ 株式会社 |
再審査被申立人 |
全大阪金属産業労働組合 |
命令年月日 |
昭和62年10月 7日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、一時金、人員整理問題、分会員X1に対する就労拒否及び賃金差別等の団交申入れに対し、分会は社内秩序違反を目的とした不法集団であり、団交に応ずる義務はないとして拒否したことが争われた事件で、誠意団交応諾及び文書掲示を命じた初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2113 交渉団体として不適格
会社が、本件申立人組合を不法集団であり正当な労働組合とは認められないとして団交に応じなかったことが不当労働行為であるとされた例。
2111 唯一交渉団体条項
会社が、別組合と唯一交渉団体約款及びユ・シ約款を締結しているが組合との団交を拒否する正当な理由とはなし得ないとされた例。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集82集593頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1987年11月10日 770号 18頁 
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