概要情報
事件名 |
江差運送 |
事件番号 |
北海道地労委 昭和61年(不)第4号
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申立人 |
全日本運輸一般労働組合江差運送支部 |
被申立人 |
江差運送 株式会社 |
命令年月日 |
昭和61年10月29日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合の委員長他1名の解雇問題等を議題とする団交申入れに対し、現在係争中の別件の中で解決したい等として団交に応じていないことが争われた事件で、組合申入れの団交に速やかに誠意をもって応ずること及び陳謝文の掲示を命じ、新聞掲載の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人が昭和61年2月14日付文書で申し入れた団体交渉に、速やかに誠意を もって応じなければならない。 2 被申立人は、下記内容の陳謝文を、縦1m×横1.5mの白色木板に楷書で墨書し、本社事務 所及び函館営業所玄関の見易い場所に、命令交付の日から7日以内に10日間掲示しなければ ならない。 記 陳 謝 文 当社は、貴組合が昭和61年2月14日付文書で申し入れた団体交渉を拒否しましたが、この ことが北海道地方労働委員会によって労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であ ると認定されました。 ここに深く陳謝するとともに、今後このようなことを繰り返さないことを誓います。 昭和 年 月 日 全日本運輸一般労働組合江差運送支部 執行委員長 X1 殿 江差運送株式会社 代表取締役 Y1 代表取締役 Y2 3 申立人のその余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
2121 被解雇者
委員長らの解雇撤回等を議題とする組合の団交申入れに対し、交渉担当者から委員長を外すことを求めたり、解雇問題が労委で係争中であるとして団交に応じないことが不当労働行為であるとされた例。
2247 解決済
年末一時金については既に支給し解決済であるとして団交を拒否したことが不当労働行為であるとされた例。
2241 他の係争事件の存在
委員長らの解雇撤回等が別件として地労委に係属中であるとして団交を拒否することは正当な理由とは認められないとされた例。
2247 解決済
組合員の職場復帰問題については、本人が納得済であるとして団交を拒否したことが不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集80集456頁 |
評釈等情報 |
 
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