概要情報
事件名 |
江差運送 |
事件番号 |
札幌地裁昭和61年(行ク)第1号
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申立人 |
北海道地方労働委員会 |
被申立人 |
江差運送 株式会社 |
判決年月日 |
昭和62年 3月 9日 |
判決区分 |
一部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合が申し入れた団交を、当該団交事項は別件救済申立事件で労委に係属中である等を理由に拒否したことが争われた事件で、北海道地労委の一部救済命令(61・10・29)を不服として会社が行訴を提起していたが、地労委の緊急命令の申立てに対し、団交応諾についての部分については地裁は認容したが、ポスト・ノーティスについては却下した。 |
判決主文 |
一 被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当裁判所昭和六一年(行ウ)第一四号不当労働行為救済命令取消請求事件の判定確定に至るまで、申立人が昭和六一年道委(不)第四号不当労働行為救済申立事件について、昭和六一年一〇月二九日付で発した救済命令のうち第一項の部分の命令に従わなければならない。 二 申立人のその余の申立を却下する。 三 申立費用は被申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7342 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
団結権に対する回復し難い侵害を除去するため特に緊急に必要とされる特段の事情の疎明のない本件においては、陳謝文掲示を命じる部分について、緊急命令を発する必要性を認めることはできない。
7321 全部認容された例
賃上げ、夏期一時金等についての誠意ある団交応諾の緊急命令の申立てが認容された例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集22集506頁 |
評釈等情報 |
 
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