労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  三重近鉄タクシー 
事件番号  中労委 昭和59年(不再)第29号 
再審査申立人  X1 
再審査被申立人  三重近鉄タクシー 株式会社 
命令年月日  昭和60年12月18日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  労基法違反について労基署に申告を行った申立人X1を、正当な理由のない無断欠勤、通勤及び扶養手当に関する虚偽の申告等を理由に論旨解雇したことが争われた事件で、申立てを棄却した初審命令を不服として、X1から再審査の申立てがなされたが、中労委は再審査の申立てには理由がないとして棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  0700 職場規律違反
特勤及びオーバー労働廃止等を求めて活動していた申立人X1に対する論旨解雇は、正当な理由のない無断欠勤、通勤及び扶養手当に関する虚偽の申告等を理由とするものであり、これを不当労働行為に当たらないとした初審命令は相当であるとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集78集648頁 
評釈等情報  中央労働時報 1986年2月10日  741号 15頁 
労働経済判例速報 昭和61年2月28日 1245号 21頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
三重地労委 昭和58年(不)第2号 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)  昭和59年 5月15日 決定 
 
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